追い越し禁止 二重追い越し 介護タクシー 道路交通法

港区介護タクシー

道路交通法は「どうだったったけ?忘れちゃったなあ」ではいけません。
数年、数十年前のことですので、忘れてしまうこともあるので定期的に確認しておきましょう。

 

 

追い越し禁止の場所

前の車の前に出るために、進路や車線を変更して前に出ることが追い越しね。
抜いた後に前の車の前に入らなくても追い越しとなります。
進路や車線を変えないで前に出ることは追い抜き。

 

  1. 道路の曲がり角
  2. 坂のてっぺん付近  向こう側が見えないからね
  3. 急な下り坂  上りはOK。駐停車と間違えない
  4. トンネル  車線があればOK 

 

30m手前から。渡った後はOK

  1. 交差点  優先道路を走ってるのならOK。いわゆる車線が引っ張ってるならOKということね
  2. 横断歩道、自転車横断帯
  3. 踏切

 

 

 

追い越しを禁止する場面

意外と知られていないことも多いので確認しておく。特に追い越しされる側になるとき。

 

  1. 二重追い越し  前の車がその前の車を追い越そうとしているときに、自分もあとに続く行為
  2. 前の車が右折、右側に進路変更しようとしているときに、自分は同じ方向に変更してはいけない
  3. 右側部分に入って追い越そうとしている場合、反対車線から対向車や路面電車が来たら、その進行を妨げてはいけない
  4. 右側部分に入って追い越そうとしている場合、自分の前に障害物(駐車や工事、電柱など)があり、追い越した車の前に入らないといけなく、その車の進行を妨げるようならダメ

 

自分が追い越される側

  1. 自分を追い越そうとしている後ろの車の進行を妨げてはいけない
  2. 追い越されるときは、速度を上げてはいけない  ムカついて速度上げ気味になるでしょ?
  3. 追い越しに十分な余地がない場合、できるだけ左に寄り進路をゆずらなければならない  こんな優しい人いるのかな

 

例えば、一方通行にて、車線がない道幅が広めの道路。その中で進路変更して抜いたら追い越しになります。追い越しになりたくないならその車の右側に寄っておく必要があります。そして前の車が自分の車に気がついて、左に寄ってくれたら追い抜きになります。でもかなり前から同じ進路で走ってないとダメだろし、まあ寄ってくれる人は少ないですよね。

 

 

 

えっそうだっけ!?追い越し禁止、追い抜き禁止、原チャリ、キックボード
  1. 追い抜き禁止は、横断歩道、自転車横断帯の手前30mだけです。なので手間30mは追い越し追い抜き共にダメってことね
  2. 追い越し禁止場所では、原チャリもダメ

 

車道を走っている電動キックボードは基本、原チャリ扱いのようですが、まだまだ法規が追いついていない状態だと思います。
定格出力によって原チャリになったり、自転車になるのでしょうか。
ヘルメットをしないとダメだったり、ぱっと見、そのキックボードがどれにあたるのかわかりません。
都内の車道では、ノーヘルで結構なスピードを出して走っている猛者もそこそこ見かけます。
車道の自転車通行帯の走れるもの、歩道内の自転車通行帯が走れるものもあり、はっきりわかりません。

 

 

 

ややこしい二重追い越し。わかりづらいです
  1. 自分の車の前が原チャリ、その前が車。言い換えると自分の2台前が車。自分の前の原チャリがその前の車を追い越そうとした場合、自分も続くとダメ
  2. 禁止にならない場合はこれ。自分の車の前が車、その前が原チャリ。さっきと逆ね。言い換えると2台前が原チャリ。自分の前の車がその前の原チャリを追い越そうとした場合に、自分も続く行為はOK

 

 

 

センターライン、線、実線、破線での追い越し禁止

追い越しのためのはみ出し禁止とも。

  1. 黄色い車線(実線)はダメ
  2. 黄色い車線(実線)と白の破線(実線)が平行になっているのは、白の破線(実線)側から黄色い方へはOK
  3. 6m以上(左側部分の道幅)ではダメ。どうやってみるかは、ラインが実線の場合は6m以上で破線だと6m未満で判断する。実線と破線で見分ける

 

 

2022年10月 令和4年時点