介護施設 居宅訪問 デイの種類 老人ホーム 介護タクシー

中央区介護施設種類

介護タクシーで各種施設にお迎えにいくこともありますので、各サービス内容や種類も頭にいれておきましょう。
各名称が長い漢字になっているのでスペースで区切って読みやすいようにしています。

 

居宅サービス 介護保険内

 

訪問系サービスの種類

訪問系サービスとは、住み慣れた地域で生活が続けられるように、介護職が自宅を訪問してサービスを提供することです。

 

訪問介護 自宅や入居施設を訪問。身体介護と生活援助がある

定期巡回・
随時対応型 訪問介護

24時間対応(看護、介護)。随時対応は通報と定期巡回により対応
安否確認、体位変換
随時対応はナースコールと同じです
要介護者が対象

夜間対応型 訪問介護

夜間(22~6時)。定期巡回と随時対応がある
居宅要介護者が対象

訪問看護・
介護予防訪問看護

医師の指示に基づき看護師などが訪問。訪問看護ステーションなどが担当することもある

訪問入浴介護・
介護予防 訪問入浴介護

介護職と看護師が自宅へ簡易浴槽を持ち込んでお風呂にいれてくれる

訪問リハビリステーション・
介護予防 訪問リハビリステーション

医師の指示により、PT/OT/STが自宅を訪問しADL、IADLなどの機能訓練を行う。生活不活発病(廃用症候群)の予防

居宅療養 管理指導・
介護予防 居宅療養 管理指導

通院が困難な場合、医師/歯科医師の指示により、医師/看護師/薬剤師/歯科医/歯科衛生士/保健師/管理栄養士などが訪問し診てくれる

 

 

通所系サービスの種類

デイサービスと呼ばれるもので、介護保険の居宅サービスに規定されています。
通所系サービスとは、利用者がデイサービスの通所施設に行ってサービスを受けることです。
機能訓練、レクリエーションなどで身体機能の向上と三大介護のサービスが提供されます。

 

通所介護 機能訓練、レクリエーション、三大介護などを受けれる

通所リハビリステーション・
介護予防通所リハビリステーション

老人保健施設、介護医療院、診療所などに通いリハビリを受ける

地域密着型 通所介護。18人以下のデイサービスで要介護者が対象
認知症対応型 通所介護。居宅の認知症の人が対象の通所介護

 

 

短期入所系サービスの種類

ショートステイと呼ばれるで、居宅サービスに含まれます。
短期入所系サービスは、施設へ短期に入るので施設サービスと思ってしまう方が多いです。
特別養護老人ホーム、老人短期入所施設などに、短期入所して三大介護、日常生活の世話、機能訓練を受けれます。

 

短期入所 生活介護・
介護予防 短期入所 生活介護

特別養護老人ホーム、老人短期入所施設などに短期入所し三大介護や機能訓練を受ける
家族介護者の負担軽減目的でも利用できます

短期入所 療養介護・
介護予防 短期入所 療養介護

医療的依存度の高い人が、介護老人保健施設、病院(療養病床)、診療所などに短期入所し、医療、介護、機能訓練などを受ける

 

 

複合型サービスの種類

訪問、通い、泊まりを組み合わせたサービス。

 

小規模 多機能型 居宅介護 デイサービスを中心に訪問や泊まりを組み合わせてサービスを受けれます。29人以下
看護 小規模 多機能型 居宅介護

複合型サービスで、要支援の人は利用できません
医療ニーズが高い要介護者に、訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせたもの

 

 

 

 

 

施設サービス 介護保険内

施設サービスの種類

認知症対応型共同生活介護は、要支援2の方も利用できます。
特定施設入居者生活介護(地域密着型)は、要支援1、2の方も利用できます。

 

介護老人 福祉施設・
地域密着型 介護老人 福祉施設

介護老人福祉施設、特別養護老人ホームが指定を受けてサービスを提供
日常生活に必要な介護や機能訓練、健康管理を提供
30人以上で優先順位があり要支援者や介護度が低い人は入所できません
亡くなるまで入所できます
地域密着型介護老人福祉施設は、介護老人福祉施設で29人以下

介護老人 保険施設

自宅に帰ることを目標に看護(医学的管理)のもとでの介護、リハビリを受ける
3ヶ月おきに見直しで、要支援者は利用できません

介護医療院

要介護者に対し、長期療養のための医療と日常生活の介護を一体的に提供
医学的管理が必要な人

介護療養型 医療施設

長期間、医療的ケアが必要な方へ医療、看護、介護を提供
2024年になくなると言われています

認知症対応型 共同生活介護・
認知症高齢者グループホーム

認知症高齢者が共同生活する住居
5~9人までを1単位として3単位までの定員
要介護者と要支援2以上の人が対象

特定施設 入居者 生活介護・
地域密着型 特定施設 入居者 生活介護

有料老人ホーム、軽費老人ホームにおいて介護保険を契約により提供
地域密着型特定施設入居者生活介護は、特定施設入居者生活介護で29人以下
要介護者が対象

 

特別養護老人ホームは原則、要介護3以上で状態によっては要介護1、2でも可能。
地域密着型施設は29人以下の施設で、原則として地域住民に限られます。

 

 

 

 

 

その他のサービス、介護保険外のサービス

訪問系サービスには保険外の介護があります。
介護保険では対応できない、あるいは利用限度を超えたサービス。

 

ふれあい型食事サービスは、昼食を地域の中で提供するので利用者が集まってくるので通所系サービスと言えます。
生活支援型食事サービスは、お弁当の配達とともに安否確認の目的もあります。

 

他にも「緊急通報システム事業」「高齢者住宅改修費助成事業」「高齢者訪問理美容サービス事業」などがあります。

 

要支援の人が利用するもの

軽費老人ホーム
ケアハウス
養護老人ホーム

自立度が高い状態で入所し、費用は収入に応じて自己負担
養護老人ホーム、措置による入所
軽費老人ホームは、介護保険上の指定を受けると特定施設として、施設サービスを受けられる

その他
有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅

有料老人ホームが介護サービス付きになる事が多い

 

特別養護老人ホームは介護保険内にあるため、要介護度が軽度の人は利用できにくくなっています。
そのため介護サービス付き高齢者向け住宅を個人で契約する人が多くなっています。
軽費老人ホーム、有料老人ホームの多くは介護保険を利用できる特定施設になっています。
これらの施設は特別養護老人ホームに近いサービスを受けることができます。
この2つの老人ホームは老人福祉法に基づく施設です。
ケアハウスは、軽費老人ホームの一種です。特定施設となっているところが大半です。